産業廃棄物の中でも、爆発性、毒性、感染性その他人の健康又は生活環境に係わる被害を生ずる恐れがある性状を有する、つまり取扱いが困難で特別な処理を必要とするものは「特別管理産業廃棄物(特管)」という分類に定められています。
廃油や感染性廃棄物、基準値を超えた有害物質を含む廃棄物などがこれに該当しますが、運搬等は都道府県知事の許可を受けた特別管理産業廃棄物収集運搬業者に委託しなければならなりません。
弊社では工事に際して発生する下記類廃棄物に関して、工事・施工と共に責任を持って運搬を承っています。
◎廃油(揮発油類、灯油類及び軽油類等)
◎感染性産業廃棄物
◎廃石綿等 |